セルフメディケーション税制で賢く節税できる?
— 2017年1月24日2017年1月からセルフメディケーション税制が導入されました。所得控除が受けられるといわれていますが、どれぐらい節税できるのでしょうか? 周りの人に聞いても「何それ?」とあまり知られていません。知らなくてもいいでは、せっ…
所得税額の計算を行いましたが、ここからさらに税額控除ができます。
税額控除には、現在のところ8種類あります。
(1) 配当控除
(2) 外国税額控除
(3) 政党等寄附金特別控除
(4) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
(5) 住宅耐震改修特別控除
(6) 住宅特定改修特別税額控除
(7) 認定長期優良住宅新築等特別税額控除
(8) 電子証明書等特別控除
この中で、よく利用されるのが住宅を購入したときの「住宅借入金等特別控除」でしょう。入居年などで変わってきますが、税務署から書類が送られてくると思いますので申告を忘れないようにしましょう。最初の年は必ず確定申告が必要なので気をつけましょう。
例)平成20年に入居した住宅借入金等特別控除は、借入金が2000万円の場合、1〜6年目は1%の控除、つまり20万円が控除されます。
所得税額の計算では、12万8,200円が税金でしたので全額戻ってきます。つまり、支払った所得税は0円となります。ただし、まだ71,800円分の控除が残ります。これらは、住民税から控除できるため、最寄り市町村へ申告して、翌年の住民税が減税されることになります。
ただし、平成21年度からは市町村への申告も不要となっているようです。制度の内容がよく変わるので購入時に確認しておきましょう。
*2011年3月現在
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