課税所得の計算

税金関連

課税所得は給与所得から所得控除の金額を差し引くことで求められます。給与所得以外にも所得がある場合は、総合課税される所得を計算してから所得控除を行います。

所得控除は15種類あります。
たくさんの種類があり、しかもそれぞれ適用要件によって控除額が異なってきます。しかし、多くの方は年末調整時に扶養家族、保険料や配偶者控除の申告書を提出しているので、何らか控除されていることは分かると思います。

雑損控除災害、盗難、横領などによる損失
医療費控除総所得金額の5%もしくは年10万円のいずれか低い金額
セルフメディケーション税制(特定の医薬品の購入費が12,000円を超える場合)
社会保険料控除同一生計の親族の負担する社会保険や給与控除のもの
小規模企業共済等掛金控除個人事業主の場合
生命保険料控除生命保険料や個人年金保険料
地震保険料控除火災保険に付帯される地震保険契約の保険料
寄付金控除特定寄付金を支出した場合
障害者控除本人、配偶者、扶養親族が障害者である場合
寡婦(寡夫)控除夫と死別や離婚、妻と死別や離婚
ひとり親控除納税者がひとり親であるとき
勤労学生控除本人が一定の要件に該当する学生
配偶者控除所得金額が48万円以下の配偶者
配偶者特別控除配偶者の所得金額が48万円超133万円以下の場合に所得に応じた控除
扶養控除扶養親族がいる場合
基礎控除合計所得が2,400万円以下の場合、48万円の控除
出典:No.1100 所得控除のあらまし

課税所得の計算式

  課税所得 = 給与所得 ー 所得控除

練習問題

次の前提条件の家族構成の場合、課税所得はいくらか?

前提条件

年収600万円
給与所得控除後の金額426万円(計算方法はこちら
夫 41歳
妻 パートのみで無職(所得は48万円以下)
子供 中学生1人、高校生1人、大学生1人
生命保険旧生命保険:10万円
社会保険料控除額81万2,640円

解答

雑損控除なし
医療費控除なし(確定申告にて申請)
社会保険料控除81万2,640円
セルフメディケーション税制なし
小規模企業共済等掛金控除なし
生命保険料控除5万円(旧生命保険は10万以上で5万円控除)
地震保険料控除なし
寄付金控除(ふるさと納税)なし(確定申告にて申請)
障害者控除なし
寡婦(寡夫)控除なし
勤労学生控除なし
配偶者控除48万円
配偶者特別控除なし(配偶者に48万円以上の所得がある場合)
扶養控除(配偶者以外)中学生:なし(16歳以上が対象)
高校生:38万円(控除対象扶養親族)
大学生:63万円(19歳以上は23歳未満は特定扶養親族)
基礎控除48万円

控除額合計:
81万2,640円+5万円+48万円+38万円+63万円+48万円=
283万2,640円

課税所得:
426万円 ー 283万2,640円 =
142万7,360円

参考サイト

国税庁 所得控除

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