厚生年金・健康保険の適用拡大
— 2014年5月26日 0 212配偶者控除と配偶者特別控除にて記載したように、103万円までは配偶者控除として38万円の控除をうけることができます。
また、141万円までは控除額は少なくなりますが、配偶者特別控除を受けることができます。
しかし、130万円以上の収入がある場合は、夫の扶養から外れて厚生年金保険と健康保険を支払う必要がありました。
この130万円が平成28年10月からは106万円へ変更になります。
適用条件には週20時間以上の勤務で、月額賃金8.8万円(年収106万円)以上とあるので、時給が1000円(今はもっと高くなっていますね)だとすると月88時間、週22時間でオーバーです。
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