セルフメディケーション税制

税金関連

2017年1月からセルフメディケーション税制が導入されました。所得控除が受けられるといわれていますが、どれぐらい節税できるのでしょうか?

周りの人に聞いても「何それ?」とあまり知られていません。知らなくてもいいでは、せっかくの節税のチャンスを逃してしまいます。

さっそく、厚生労働省のページでどのような仕組みになっているのかを調べてみましょう。サラリーマンにとっては、1回の昼飯代でも捻出できれば儲けものです。

それでは、セルフメディケーション税制の仕組みを詳細に見ていきましょう。

概要

まず、厚生労働省のページでは、次のように定義されています。

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品購入対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計が1万2千円を超えるときはその超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には8万8千円)について、その年分の総所得額等から控除する。

あら、4年間の限定の政策のようですね。控除を受けるためには、次の2点を満たす必要があるようです。

  1. 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う
  2. スイッチOTC医薬品購入対価の合計が1万2千円を超えるとき

それぞれどういうことか見ていきましょう。

健康の維持増進及び疾病の予防への取組

「一定の取組」の証明方法についてを見ると「予防接種」「がん検診」「定期健康診断」「特定健康診査」の領収書か結果通知書のコピーを提出すればよいとのことです。

サラリーマンなら定期健康診断の結果で十分でしょう。

スイッチOTC医薬品を購入

そもそもスイッチOTCってなんだということですが、OTCはOver The Counterの略で対面販売で薬を買うこと、スイッチOTCは医師の診断・処方せんに基づき使用されていた医療用医薬品を薬局・薬店などで購入できるように転用(スイッチ)した医薬品のことをいうそうです。

対象となる医薬品の一覧がちゃんと提示されています。しかも店舗で購入したときに対象品目であることがわかるようにレシートに★を表示するように通達されているようです。

そして、所得控除を受けるには対象の医薬品を1万2千円以上購入すれば適用されます。まだ、始まったばかりなので、レシートが対応していない場合は領収書に必要事項を記載してもらう必要がありるようです。

結局、所得控除はどれぐらいになるのか?

例えば、対象医薬品を2万円購入した場合は、2万円−1万2千円=8,000円が課税所得から控除されます。

課税所得によって所得税率が異なるので、例として年収600万円で課税所得が225万の場合(「課税所得の計算」を参照)、所得税率は10%となるので、8,000円x10%=800円が減税となります。

また、個人住民税からも同様に8,000円x10%=800円が減税されます。

まとめると、所得税率10%のサラリーマンが、対象医薬品を年間2万円購入した場合は、確定申告によって1,600円の還付を受けることができますね。

2万円も薬を購入して、昼飯代2回分ぐらいですね。2万円も薬に使うならジムなどで体を鍛えたほうが、お得かもしれません。

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